愛車で海外でもツーリングをしたい!
ツーリングに慣れてくると、日本だけでなく海外でもバイクに乗って旅をしたいと考える方も多いはずです。
日本ではバイクを公道で走行させるためにはきちんと登録を済ませてナンバープレートを取得することになりますが、その際に発行されるのが車検証です。
実は、この車検証が世界中で使えることをご存知でしょうか?
ただし、通常の車検証はご存知の通り日本語で記載されていますが、海外では日本語を理解できる人が少ないため公用語として活用されている英語に訳された登録証書と呼ばれる書類を取得することで日本の車検証と同様の効力を発揮します。
海外でツーリングをする際に必要な手続きと合わせて、登録証書の取得方法をご紹介します。
海外ツーリングに必要な手続き
海外でも愛車を運転したいと希望する場合には必要な書類などを揃えて手続きを済ませなければいけません。
まず必要になるのが国際運転免許証で、各地の自動車運転試験場で交付してもらう必要があります。
その際にパスポートが必要になりますので、最初にパスポートを取得しておくことを忘れないでください。
次に必要になるのが国際ナンバープレートですが、日本で使用しているナンバープレートを国際仕様に変更することになります。
この時に必要なのが登録証書なので、あらかじめ陸運支局へ行き車検証とパスポート、印鑑、自賠責保険証明書を持参して交付してもらってください。
登録証書は発行される場所によってピンクや緑など色が異なっても内容は同じなので心配しないでください。
国際ナンバープレートは最寄りのJAFが窓口になっているので、登録証書と理由書を持参して申請しましょう。
ヨーロッパ圏などを走行する場合には、日本の自賠責保険に該当するグリーンカード・国際自動車保険証を取得しなければ無保険車として取り締まりの対象になるので注意してください。
ヨーロッパ以外の国でも有効とされており、1ヶ月単位でも取得可能になっています。
あらかじめ加入方法を確認しておき、現地で加入手続きを行うようにしてください。
海外へ愛車を持ち込む際には輸入扱いとなるため関税がかかることになります。
バイクの場合は車両価格に対して30~600%もの高額な関税が発生するため、かなりの負担になります。
そこで、国際機関が関税を免除する協定を結んでおり、加入している国に持ち込む場合には一定の条件を満たせば免除してもらうことになります。
そのために必要な通関手帳がカルネという書類になります。
カルネの申請は最寄りのJAFが窓口として対応してくれますので、必要書類を受け取って記載し、パスポートや登録証書、旅行計画書などと共に提出しましょう。